知っておきたい!障がい福祉のミニ知識 第5回:工賃とお給料の違いとは?

こんにちは、オリビオです!
「障がい福祉のミニ知識シリーズ」第5回は、
障がい福祉の働き方に関わる「工賃とお給料の違い」についてわかりやすく解説します


💰 工賃とお給料、なにが違う?

障がい福祉の現場では、「工賃」と「お給料」がありますが、これは全く別のものです。

項目工賃お給料
支払い方法作業の成果に応じて支払われる報酬雇用契約に基づき一定の給与として支払われる
法的扱い雇用関係なし(B型事業所で多い)雇用契約あり(A型事業所など)
支払いの保障法的な最低保障なし最低賃金法が適用される
収入の安定性変動しやすい比較的安定している

🏢 どんなときに使われる?

  • 工賃
     主に「就労継続支援B型事業所」などで、雇用契約なしに働く場合に支払われます。
     作業の量や質によって金額が変わります。
  • お給料
     「就労継続支援A型事業所」など、雇用契約を結んで働く場合に支払われます。
     最低賃金以上が保証され、安定した収入が期待できます。

💡 注意したいポイント

  • 工賃は成果報酬のため、作業量や体調によって金額が変動します。
  • お給料は労働基準法の対象となるため、休憩時間や残業代のルールがあります。
  • どちらも、本人のペースや体調に合わせた働き方が大切です。

💬 よくある質問

Q. 工賃だけで生活できますか?
→ 一般的には難しいことが多く、工賃は副収入や訓練の意味合いが強い場合が多いです。

Q. A型からB型に変わるとお給料はどうなりますか?
→ A型の雇用契約がなくなり、工賃の支払いに変わる場合があります。
 その分、収入が減る可能性があるため、よく相談しましょう。


🎯 まとめ

「工賃」と「お給料」は、支援を受けながら働く際の収入形態が違います。
どちらが自分に合っているか、体調や働く目的を考えて選ぶことが大切です。

オリビオでは、利用者さん一人ひとりに合った働き方を支援していますので、
気軽にご相談くださいね!!

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